「ビットコイン爆上げしてて、含み益が1000万だった」
「仮想通貨の税金ってどこから課税対象になるのかな?」
仮想通貨の勉強は、「税金」からです。
今回は、仮想通貨の含み益でも課税されるのかを調べてきました。
- 仮想通貨で利益が出ている人
- 持っているだけでも課税されるのか?
- 含み益も課税対象って聞いたけど本当?

利益が出てからでは、遅いですからね。一緒に勉強しましょう。
1分でわかる記事ポイント

まずは、結論から言うと、課税されるパターンがありますが、法人の場合のみです。
国税庁のホームページに記載があります。
問 当社は、事業年度終了の時に仮想通貨を保有していますが、
期末に何らかの処理をする必要はありますか?答 法人が事業年度終了の時に仮想通貨を保有する場合は、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
その仮想通貨の内、活発な市場が存在する仮想通貨は、
時価法により評価した金額をもってその評価額とする必要があります。
詳しくはリンクから見ていただきたいのですが、
・法人の場合のみ「含み益」「含み損」を所得に組み込む必要がある。
・一般や個人事業主の場合は、課税なし。
・法人の所得に、仮想通貨の含み益、含み損を合計し、その所得に対して「法人税」が課せられる。
法人で仮想通貨を持っているときだけ、気にすればいいんです。
ただし、確定申告については、一般や個人事業主でも必要になる事があります。
この辺は以前記事にまとめていますので参考にしてください。

課税のタイミングは、主に「売買した時」です。
・仮想通貨を売った時
・購入した仮想通貨で別の仮想通貨を購入した時
・仮想通貨で商品を購入した時
・仮想通貨を譲渡された、譲渡した時
などが考えられます。

売買したときに課税されるなら確定申告しなくちゃいけないの?
という疑問を持たれるかもしれませんが、
会社員の方は20万以上の利益が出た時に必要となります。
もちろん個人事業主の人は必要ですね。私も必要です。(ただ、、、利益なんて出てないんですけど、、、)

仮想通貨には、売買以外にもたくさんのパターンが考えられます。
今回は、下記の3つのパターンについて調べてみました。
- 仮想通貨を無償でもらった、送った時
- 仮想通貨を取引所から自分のウォレットに移した時
- 仮想通貨を友人に売った時
結論:送った側→課税なし、もらった側→課税対象(贈与税)
仮想通貨を無償でもらったパターンを見てみます。
結論から言うと、送った側は何も必要ないですが、
もらった側は所得税ではなく、贈与税の課税がされます。
ちなみに、贈与税は、下記のとおりです。

3000万以上で55%の税率なので、所得税に比べて少し割合が高いように思えます。
生前贈与などだと控除額が大幅に下がるので一度確認してみてください。
結論:課税されません。
ビットコインなどを電子ウォレットに送る際は課税対象ではありません。
原則として、利益が発生していれば課税されるので菅、今回のケースでは
利益は発生していませんので課税対象ではないです。
結論:売った側、買った側→利益分が課税(所得税)
ちなみに、友人の仮想通貨を日本円で購入した場合は、
買った側は課税されませんが、売った側は利益分が課税されます。
また、お互いに仮想通貨を使って取引した場合は、お互いに利益が出た分に対して課税されます。
最後に簡単にまとめておきましょう。
- 仮想通貨を持っているだけで課税されるのは「法人」のみ
- 基本的に課税されるのは、利益が出た時だけ
- 会社員の人は20万の利益が出たら確定申告を考える
こんなところでしょうか。
今後、利益が出た時はしっかり税金の確認をしていきたいところです。